(名称)
第1条 この会は、ジャパン メディカル・トレーナー協会(以下「本会」という)と称する。
(所在地・事務所)
第2条 本会の所在地は、東京都武蔵野市吉祥寺東町二丁目四番八号に置く。
(目的)
第3条 本会は、運動系医療および体育医療の研究開発を行い、その技術を普及・発展させ、人類の健康の維持・増進に寄与することを目的とする。さらに、医療、福祉、美容、スポーツなど幅広い分野で活躍できる優れた医療技術者を養成し、業界全体の技術水準を向上させ、社会的地位の確保に向けた活動を推進していくものとする。
(活動内容)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。
① 技術講習会の開催
② 資格認定業務(称号認定)
③ 運動系医療の商標使用による認定店制度
④ 技術資料の作成及び販売
⑤ その他の必要な事項
(会員資格)
第5条 本会の入会資格は、医療系学校卒業生ならびに同等の知識と技術を有する者であり、運動系医療の修得ならびに研究開発に強い意欲を持つ者とする。
第6条 本会の会員は、次の二種類とする。
① 正会員は、本会の目的に賛同し、入会登録を行った者とする。
② 賛助会員は、本会の事業を賛助するために入会登録を行った者とする。
(入会)
第7条 本会に入会しようとする者は、本会の定める入会手続を行い、入会金を納めものとする。
2 入会金は、20,000円(税込)とする。
(年会費)
第8条 会員は、本会の定める方法により年会費を納めるものとする。
2 年会費は次のとおりとする。
① 正会員 10,000円(税込)
② 賛助会員 一口 30,000円(税込)
(退会)
第9条 会員は、退会届を提出し、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、会員資格を喪失する。
① 本人が死亡した場合
② 特別な理由がなく、年会費を二年以上納入しない場合
③ 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合
(役員)
第10条 本会に次の各号に定める役員を置く。
① 会長(理事長) 1名
② 理事 会長を含む3名以上
③ 顧問 若干名
(役員の職務)
第11条 会長は、会務を総理し、その業務を統括する。
2 理事は、会長を補佐し、会長不在の場合は、その職務を代行する。
(役員の選任)
第12条 会長の選任は、理事会に於いて選出する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の解任)
第14条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の議決により、これを解任することができる。
① 心身の障害により、職務の執行に耐えられないと認められる場合。
② その他、解任に相当する事項が認められる場合。
(理事会)
第15条 本会の理事会は、会長、理事をもって構成し、毎年一回開催するものとする。ただし、必要がある場合は、臨時に開催することができる。
2 理事会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
① 会則、事業などの改廃
② 事業計画ならびに収支予算及び決算
③ 本会の解散
④ 役員の選任及び解任
⑤ その他、本会の運営に関し重要な事項
3 理事会は、会長が招集する。
4 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
5 理事会は、理事の2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。
(事業年度)
第16条 本会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事務局)
第17条 本会の事務局は、東京都武蔵野市吉祥寺東町二丁目四番八号に置く。
(規則の改定)
第18条 本会則、その他の諸規則は、必要に応じてその都度改定し、その効力は全ての会員に及ぶものとする。
2 本会則、その他の諸規則の改定にあたっては、会報などを通じて通知する。
(規則に定めない事項)
第19条 本会則に定めのない事項は、必要に応じて別に定める。
(附則)
1 本会則は、2018年3月30日より施行する。
ジャパン メディカル・トレーナー協会(旧 運動系医療研究会)
事務局
〒180-0002
東京都武蔵野市吉祥寺東町2-4-8
E-mail: j.medicaltrainer@gmail.com
Tel:090-7275-6624(運動系医療サニーサイド 水谷)
運動系医療
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